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【知っておきたい】身近な人が亡くなった後の手続き・葬儀の流れ

死後の手続き葬儀の流れ


私は、2019年から約26ヶ月の間に父・兄・母と3人の親族が続けて亡くなるという経験をしました。

ここでは、短期間に続けて3人の親族が亡くなった体験をもとに、身近な大切な人が亡くなった際に、待ったなしでやってくる死後の手続きと葬儀の流れについて説明したいと思います。


実際に身近な人が亡くなった場合、2週間程度は休む暇もなく手続きや打合せ、意思決定、連絡作業などに追われます。その後も法的手続きや供養の行事が続きますが、これらはほとんどが責任感を持って主体的に行った経験が無いことばかりですので、体力面でも精神面でも相当の負担がかかってきます。

しかしながら、3回目ともなるとある程度余裕を持てたのも事実です。
あらかじめ全体の流れや必要情報が判っていれば、準備しておくことで落ち着いて事を進めることができますので、このブログ記事が少しでもお役に立てればと願っています。
 

このブログ記事で説明している内容は以下になります。
「亡くなった方」は、主に高齢者を想定していますが、小さなお子様の保護者の方が亡くなったり、お子様が亡くなられた場合も踏まえ、子ども関連についても少しだけ触れています。

自身の体験をもとに書いていますので、知っておいた方が良いような補足事項も盛り込みました。

  1. 身近な人が亡くなった際の「葬儀・法要の流れ」
  2. 身近な人が亡くなった際の「届け出・手続きの流れ」
  3. 「葬儀・法要」に関する必要情報と物
  4. 「届け出・手続き」に必要な情報と物


なるべく多くの方に参考になればという思いから可能な限り一般論としてまとめてみましたが、私の経験が情報の元であることと以下のような要素からこのブログ内容と皆様の実際が異なる場合があることはご理解頂いたうえでご覧いただくようお願いいたします(特に葬儀や法要などに関わるイベント関係)。

  • 家系や親類縁者のお考えや習慣
  • 各地方の習慣
  • 葬儀社や宗教・宗派によるお考えや習慣



また、「葬儀・法要」や「届け出・手続き」を効率よく行うには事前に必要情報や物が揃っていることが重要です。これに関しては以下のブログ記事にまとめてありますので、是非合わせてご覧ください。

身近な人が亡くなった後の全体の流れ

身近な大切な人が亡くなった際にやるべきことは大きく分けて「葬儀・法要の流れ」と「届け出・手続きの流れ」があります。以下にそれぞれの流れと大まかなタイミング、およびやるべき内容の概要をリストアップしました。
まずは、それぞれの大まかな流れを把握し全体イメージを掴みましょう。

※PCでご覧の方には「葬儀・法要の流れ」と「届け出・手続きの流れ」が横に並んだ形式で確認いただけます。その際、判り易くするため出来るだけタイミングを合わせて並ぶようにしてあります。モバイルやタブレットの場合、その表示は横並びにならず「葬儀・法要の流れ」の後に「届け出・手続きの流れ」が表示されます。
 また、それぞれ「葬儀・法要の流れ」と「届け出・手続きの流れ」の時間の流れで空いたところに、他方のやるべきことの吹き出しコメント入れたため、逆側のイラストイメージが挿入されている部分があります。ご了承ください。

葬儀(仏式)・法要の流れ

ステップ1(即日)
ご臨終
  • 医師による死亡診断(死亡日時確認)
  • 死亡診断書入手方法確認
    (不慮の事故などの場合は「死体検案書」)
  • 病院での遺体清拭処理の有無確認
  • 遺体引取り搬送までの期限や霊安室の確認
  • 退院手続き・費用精算の確認

※病院で亡くなった場合は、病院スタッフの指示に従ってください。それ以外の場合は、死亡診断の担当医や検死の担当者に、流れを確認してください。

ステップ2(即日)
葬儀社・お寺への連絡
  • 葬儀社互助会会員であれば連絡先へ連絡
    (遺体搬送依頼)
  • 菩提寺・檀家寺への連絡
    (枕経依頼・葬儀日程の打合せ依頼)
    (葬儀お布施、戒名・戒名恩金などの確認)

※葬儀社やお寺に全く繋がりがない場合は、近親者への相談や病院で遺体搬送安置をしてもらえる葬儀社情報を聞くなど(病院は遺体を引取ってもらわないと困るため情報は知っているはず)がスタートラインになります。

ステップ3(即日)
近親者への連絡
  • 故人の近しい親族への連絡
  • 会社員や事業経営者の場合は上司や関係者へ連絡
  • 葬儀・法要での相談・協力者へ協力を依頼(可能であれば葬儀打合せへの同席を依頼)

※この段階では葬儀日程など未定のため、連絡は必要最低限と相談・協力を得られる方のみに留めておくのが無難です。

ステップ4(即日もしくは翌日)
葬儀打合せ
(その地方の葬儀流れや習慣に注意)
  • お寺・僧侶の都合を確認
  • 火葬場の都合を確認
  • 葬儀場の都合を確認
  • 喪主を決める
  • 喪主や近親者の都合を確認
  • 葬儀一連の日程を確定
  • 死亡届・埋火葬許可申請の提出確認
  • 葬儀の詳細と費用見積の打合せ
  • 連絡すべき関係者や新聞紙上告知などを決定
  • お墓がない場合の相談

※ステップ2のお寺への連絡の際、もしくは枕経で遺体安置場所へ来られた際に、葬儀・初七日までのお寺の都合は確認して日程打合せしてしまうのが効率的です。また、必要に応じて初七日法要を葬儀後に続けて行ってもらえないかを打診してみてください(繰り上げ初七日法要)。

ステップ5(葬儀日程決定後速やかに)
関係者への連絡
  • 出欠確認必要な親戚関係への連絡
    通夜・葬儀・告別式・火葬
    (地方によっては火葬・逮夜・葬儀 など)
  • 会社関係への連絡
  • 生前大変お世話になった方への連絡
  • 近隣の方・町内会
  • 生前交流のあった各種団体 など

※葬式行事への出席を打診する親戚関係と、参列を望まれるであろう生前の関係者への連絡です。
後者に関しては、地方によっては新聞紙上での告知が習慣化している場合などあり、新型コロナウィルス禍や高齢者が多い場合などでは便利な面もありますので確認してみてください。

ステップ6(死亡日からおよそ一週間以内)
葬儀一連の儀式
  • 湯灌・納棺
  • 通夜・葬儀・告別式・火葬
    (地方によっては火葬・逮夜・葬儀 など)
  • お寺への「お布施」「戒名恩金」など
    (地方や宗派によって異なります。金額と合わせお寺へ確認するのが効率的で間違いありません)

※葬儀の前後で、お寺へ「お布施」「戒名恩金」などを渡し挨拶をする場面があります。このタイミングで四十九日・納骨の日程打診をすると効率的です。通常は、三十五日目前後~四十九日目までに行いますが、お寺と相談して決めてください。

ステップ7(死亡日から七日目まで)
初七日法要(繰り上げ初七日法要)
  • ステップ4でも書いた通り、初七日法要は近年何度も親族が集まるのが難しいなどの理由で、一連の葬式後に続けて行う場合がほとんどです。この繰り上げ初七日法要を行ってもらうように依頼してみてください。
  • 別途7日目までに行う場合は、場所日時・その他詳細はお寺と相談して決めることになります。
  • 必要に応じ、葬儀慰労の場として、また「精進落とし」(※)として会食の場を設ける場合も多いようです。

※「精進落とし」は本来は四十九日の忌明けに精進料理から通常の食事に戻すことを指していました。近年は葬儀慰労の席の意味合いが強く、メニューは肉・魚など何を食べても構わないようです。

※初七日法要後、四十九日や納骨までの間の供養は、皆さんとお寺さんのお考えによります。
七日ごとにお経をあげてもらったり、毎朝仏前にお膳を用意したり、出来ることはたくさんありますが、お寺の都合であったり、自分たちの状況や都合により出来ないことも出てきます。無理せずお寺と相談しながら決めましょう。

※会食の場が設けられた場合、今後の各種手続き実施の代表者や手続き内容、および相続に関わる遺言書・法定相続人・相続財産などの情報交換やおよそのスケジュール感の共有をしておくことをお薦めします。また、相続に関しても役割分担や責任者を決めておければなおよいかと思います。

この間は一段落して疲れも出ますが、以下を進めましょう。

「届け出・手続き」のステップ4~7まで。ステップ4と5が優先です。

四十九日法要と納骨の打合せ・連絡

ステップ8(死亡から四十九日目まで)
四十九日法要・納骨
  • 近年では親族が何度も集まるのが難しいなどの事情から「四十九日法要」、「納骨」、「会食」をまとめて行うことが多いようです。
  • 「四十九日法要」は死亡後四十九日目までに行います。通常四十九日目を過ぎては行いません。
  • 「納骨」は墓の有無によります。いつまでという決まりはありませんが、お骨と埋葬許可証の保管管理が必要です。
  • 「会食」は地方や家系の習慣、時世によって決めてください。

※このタイミングで、各種手続きの進捗状況や相続関連情報の共有をしましょう。
 相続手続き期限までに、親族や法定相続人が会する機会は別途設けない限りありませんので、相続財産目録と分割案の基本合意を得る程度まで行ければベストです。
 そうでない場合は、協議を継続する必要があります。

※相続人となる方は、このタイミングで以下書類を代表者へ預けるのが良いと思います。
 ・戸籍謄本(全部事項証明)
 ・印鑑証明書
 ・自分の銀行口座情報
  (現金で相続うける方)

ステップ9(死亡から四十九日目)
忌明け
  • 慶事を慎む忌中が明けます。
  • 四十九日法要の日程に関係なく死後四十九日で忌明けとなります。
  • 忌明けの礼状発送

この期間は、疲れをいやしながら以下を進めましょう。

「届け出・手続き」ステップ6と7の残件

「届け出・手続き」のステップ8~12。

相続関連と税関連は避けて通れませんので、よく判らない場合は税務署や専門家に相談してください。

ステップ10(死亡から1年目まで)
一周忌
  • 一周忌

※一般的には死亡後満1年目もしくは前の日程で行います。お寺、親族と打合せの上、法要と会食などを行いますが、地方や宗派などの慣習に従って行います。

届け出・手続きの流れ

ステップ1(即日)
死亡診断書(もしくは死体検案書)入手
  • 死亡診断書入手方法確認
    (不慮の事故などの場合は「死体検案書」)
  • 死亡診断書(死体検案書)のコピーを取る。
    (最低で3枚程度)

葬儀を終えるまでは、葬儀を進めるために必要な届出や手続きのみ(死亡診断書入手・死亡届・埋火葬許可申請勤務先への連絡:以下のステップ3まで)にして、葬儀進行に集中しましょう。

お葬式心配事

打ち合わせや連絡、そして自宅との行き来などを効率よく効果的にするために、費用はかかりますが葬儀場内の宿泊施設を利用する手もあります(葬儀場に要確認)。利用すると便利で楽な面が多いです。是非確認と利用の検討をしてみてください。

ステップ2(即日もしくは速やかに)       
死亡届・埋火葬許可申請書提出
(葬儀社や親族への代行委任も可能) 
  • 入手した死亡診断書(死体検案書)用紙の左半分が「死亡届」。届出人が必要事項を記入・押印のうえ、「亡くなった人の死亡地」「亡くなった人の本籍地」「届出人の所在地」のいずれかの区市町村役場へ提出(臨終後7日以内)
  • 埋火葬許可申請書用紙へ、申請者(通常は死亡届届出人と同じ)が必要事項記入・押印のうえ市区町村役場へ提出
  • 提出した埋火葬許可申請に対して交付される「埋火葬許可証」の受取り(これがないと火葬や埋葬・納骨ができない)

※「死亡届」の届出人となれるのは、親族や同居者、家主、後見人などですが、「死亡届」「埋火葬許可申請書」ともに届出人が委任状へ署名・押印することで提出作業は代理人が行うことができます。手慣れた葬儀社へ代理提出と「埋火葬許可証」受取りをお願いすることも可能です。

ここから先の届け出・手続きのステップは、国民健康保険以外の健康保険手続きを除き、市区町村役場内での「除籍」が完了しないと行うことができないものがほとんどです。
「除籍」は役場事情や時期などにより数日から10日ほどかかる場合もあるようです。手続き完了見込みの日付は役場へ問い合わせ可能ですので、確認しておくことをお薦めします。

ステップ3(5日以内できるだけ速やかに)
国民健康保険以外の健康保険
厚生年金保険資格喪失届・埋葬料申請など
(雇用関係での勤務先がある方)
  • 死亡連絡とともに勤務先へ連絡
    手続きは勤務先の指示に従う

この間は、葬儀関連に集中しましょう。疲れも溜まっている時期なので、可能な限り役割も分担して休める時間は切り替えて休息をとりましょう。

ステップ4(14日以内できるだけ速やかに)
国民年金関連手続き
  • 死亡届出
  • 年金受給権者死亡届(死亡者が受給者の場合)
  • 未支給分請求(死亡者が受給者の場合)

※この手続きが遅延すると、死亡後の年金が支払われてしまい、後から返還手続きが必要となります。返還手続きを避けるためにも早めにすましましょう。

ステップ5(14日以内)
市区町村役場での公的手続き
  • 住民票の世帯主変更
    (死亡者が世帯主の場合)
  • 国民健康保険の資格喪失届・葬祭費用申請
    (対象者のみ)
  • 後期高齢者医療の資格喪失
    (対象者のみ)
  • 介護保険の資格喪失
  • 不動産などの固定資産関連
  • 子ども関連
  • 身体障害者手帳など福祉関連
  • その他 区市町村行政に関係する内容
ステップ6(できるだけ早めに)
公共料金・インフラ契約・金融機関・クレジットカード・損害保険など
  • 利用停止・解約などの手続き
  • 料金精算
  • 金融機関 死亡連絡(口座凍結)

※未払金精算や返金など金銭のやり取りが発生します。
プラスやマイナスの相続財産に当たるものになりますので、相続放棄を考える相続人は精算をしてはいけません。相続放棄が認められなくなる可能性があります。相続を放棄するのに、それ以前に相続財産に手を付けたことになるためです。

※亡くなった方宛ての郵便での支払い催促状などにも気を配りましょう。

※金融機関は口座凍結(すでに凍結されている場合もある)され入出金不可となります。必要な相続手続きの案内を受けましょう。

ステップ7(できるだけ早めに)
遺言・相続人・相続財産に関する調査

※専門家の有効利用も検討しましょう。
(以下の相談内容は代表的な例です)
 司法書士:法定相続人の確定作業
      相続に関する不動産の登記関係
      遺産分割協議書の作成相談
 税理士 :相続税の計算・最適化
      相続税納付のサポート
 弁護士 :相続上の争議
      相続放棄など裁判所への申述関連

ステップ8(相続開始(死亡日)から3ヶ月以内)
相続放棄・限定承認
  • 相続放棄
    全ての財産の相続を放棄します。
    相続人単独で行うことが可能。
  • 限定承認
    プラスの財産で支払える範囲でマイナスの財産を引き継ぐ方法。プラスとマイナスどちらが多いのかよく判らない場合などに利用される。
    相続人全員の合意が必要。
  • 相続開始日(通常は死亡日)から3ヶ月以内に被相続人の居住地の家庭裁判所に申述手続きが必要。
ステップ9(死亡日翌日から4ヶ月以内)
準確定申告
  • 確定申告が必要な人が申告前に亡くなった時に、本人に代わって相続人などが所得税申告を行うこと。以下のようなケースです。

    ・個人事業主であったり不動産所得を得ていた
    ・公的年金を受給していた
    ・多額の医療費を支払った
    ・2か所以上から給与を得ていた
    ・給与収入が2000万円を超えている
    ・給与・退職以外の所得合計が20万円以上ある
    ・給与所得者で年末調整をしていない

※詳細は管轄の税務署へご確認ください。

ステップ10(できるだけ早めに)
遺産分割協議・遺産分割手続き
  • 遺言書
  • 遺産分割協議書
  • 金融機関での手続き
  • 有価証券などの手続き
  • 自動車・バイクなどの手続き
  • 不動産手続き
  • その他財産の分割

※遺産の分割内容は有効な遺言書もしくは遺産分割協議書いずれかで定められます。
有効な遺言書があれば遺言書に従って、なければ法定相続人全員の合意と署名・実印押印のある遺産分割協議書に従って分割を行うことになります。

ステップ11(相続開始(死亡日)から10ヶ月以内)
相続税申告・納税
  • 相続税申告書
  • 納税

※相続財産目録をもとに相続税全体を計算し、納税の要不要を判断します。相続税納税が必要な場合は、各相続人それぞれが相続財産分で按分した額を納税します。

ステップ12(相続開始(死亡日)から1年以内)
遺留分減殺請求
  • 遺留分減殺請求

※民法では法定相続人が最低限相続できる割合を保証しています。例えば遺言で「全く赤の他人の愛人に全財産を相続させる」となっていても、遺留分減殺請求によって法定相続人は規定されている遺留分を相続することができるようになります。

必要となる情報や物

注意事項

次からの記載内容は、広く一般的なものについて書いています。

  1. 葬儀・法要について
    地方やその宗教・宗派、もしくは各種状況によって流れや必要になる情報・物が異なってくる場合があります。葬儀社や寺、現地の親族などに必ず確認してください。
  2. 届け出・手続きについて
    役所や取扱機関、亡くなった方の状況や亡くなった方と届け出人との関係で必要となる情報や物が異なる場合があります。役所や取扱機関へ必ず確認してください。

葬儀・法要に関する必要情報と物

  • 亡くなった方の戸籍情報
    (氏名、生年月日、本籍地、住所)※漢字など文字・表記も正しく
  • 亡くなった方の人物像
    (戒名や喪主挨拶などで利用)
  • 喪主を決めておく(氏名、住所、生年月日など)
  • 喪主の身分証明書・印鑑
  • 葬儀社・互助会などの連絡先
  • お寺(菩提寺・檀家寺)の連絡先
  • 近親者・協力者の連絡先
  • 親族・親類の連絡先
  • 近隣・美容理容室・友人・介護施設・団体などの連絡先
  • 現金
    葬儀の際の「お布施」と「戒名」料の準備が必要です。
    また、、葬儀社への支払いは葬儀終了後数日内で現金支払いです。
    香典もありますが事前準備が必要です。
  • 喪服・数珠
  • 状況に応じて、
    仏壇、仏具、墓

※上の各項目については以下の関連記事で詳しく説明しています。是非、ご参照ください。

身近な人の死の事前準備身近な人の死を迎えるために【事前にやっておくべきこと】

届け出・手続きに必要な情報と物

  • 亡くなった方の戸籍情報
    (氏名、生年月日、本籍地、住所)※漢字など文字・表記も正しく
  • 各種手続きを行う代表者(法定相続人代表者)を決めておく
  • 各種手続きを行う代表者(法定相続人代表者)の
    ・戸籍謄本
    ・身分証明書(免許証またはマイナンバーカードなど)
    ・銀行口座通帳のコピー
  • 年金関連手続き書類
    ・年金手帳
    ・各年金受給者証書(年金受給中の場合)
    ・手続き者(基本は法定相続人代表者)の戸籍抄本または戸籍謄本
    ・手続き者(基本は法定相続人代表者)のマイナンバーカードの両面コピー
     もしくは免許証など身分証明書のコピー(詳細は年金事務所へ確認)
    ・手続き者(基本は法定相続人代表者)の通帳コピー(表面と見開き1ページ目)
     (未支給分振込のため)
  • 亡くなった方が該当の
    ・健康保険被保険者証
    ・介護保険被保険者証(65歳以上の方)
    ・介護保険負担割合証(要介護、要支援認定受けている方
    ・介護保険負担限度額認定証(対象者の場合)
    ・身体障害者手帳
    ・精神障害者福祉保健手帳
    ・療育手帳(各自治体で呼び名が違う場合があります)
  • 亡くなった方が該当する以下税金関連書類
    ・区・市・町・村民税(区市町村役所) 通知書・納付領収書
    ・都・道・府・県民税(区市町村役所) 通知書・納付領収書
    ・固定資産税(区市町村役所) 通知書・納付領収書
    ・原動機付自転車(区市町村役所) 標識交付証明書・ナンバープレート
    ・軽四輪および二輪(区市町村役所) 手続きに必要なものは窓口へ確認
    ・普通自動車(都道府県税事務所) 手続きに必要なものは窓口へ確認
    ・国税(相続税・所得税など)(税務署) 手続きに必要なものは窓口へ確認
  • 子ども関連(児童手当等・福祉医療)書類
    具体的には区市町村役所の担当課窓口へ連絡して確認
    (区市町村やお子様との関係、状況によって多様なため)
  • 亡くなった方の取引金融機関
    通帳・キャッシュカード・銀行印・証書・貸金庫カード・貸金庫鍵など
  • 亡くなった方のクレジットカード・直近の利用明細書
  • 亡くなった方名義の公共料金・インフラ契約関連
    (連絡先が判れば氏名・住所で手続き可能なものが多い)
    ・電気・ガス・水道の直近の領収書/請求書/検針票
    ・固定電話・携帯電話の契約会社と電話番号
    ・NHKの領収書
    ・インターネット回線やケーブルテレビの会社名・電話番号
    ・その他有料ネット動画配信サービスやサーバーレンタル契約など
  • 相続関連
    ・遺言書(あれば)もしくは遺産分割協議書
    ・法定相続人確定情報
    (被相続人(亡くなった方)の出生から死亡・除籍までの連続した戸籍謄本(全部事項証明書)(除籍謄本、改製原戸籍)もしくは認証文付き法定相続情報一覧図の写し
    ・相続必要書類(詳細は別ブログ参照
    ・相続財産目録(   同上    )

※上の各項目についても同様に以下の関連記事で詳しく説明しています。是非、ご参照ください。

身近な人の死の事前準備身近な人の死を迎えるために【事前にやっておくべきこと】

まとめ

このブログ記事は体験を踏まえながら、

  1. 身近な人が亡くなった際の「葬儀・法要の流れ」
  2. 身近な人が亡くなった際の「届け出・手続きの流れ」
  3. 「葬儀・法要」に関する必要情報と物
  4. 「届け出・手続き」に必要な情報と物

についてまとめました。


特に「葬儀・法要の流れ」については家系や親類縁者のお考え、各地方の習慣、葬儀社や宗教・宗派によるお考えなどによって状況が異なる場合がありますので、周囲と相談したうえで進めるようにしてください。

身近な方の死後の「葬儀・法要」や「届け出・手続き」は負担も大きくストレスも溜まります。可能な限り効率的に安心して事を進めることで皆様の健康維持や親族との関係の維持を図りながら亡くなった方の供養も行えるよう願っています。このブログ記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

以上

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